2010年6月に改正貸金業法が施工され、総量規制が導入されました。
これは、賃金業者に対して、返済能力を超えた貸付けを禁止するもの。個人への貸付けは年収の3分の1までに制限されます。たとえば年収300万円の人は、複数
社からなら合算し、一時期に総額100万円の借り入れまでは利用できるということ
になります。
借入残高が50万円超となる貸付け、または、複数社から借りている場合は合算し
て100万円超となる貸付けには、収入証明書の提出も義務付けられています。
以前より借り入れが厳しくなるわけですが、多重債務や自転車操業を防ぐための
規制であり、計画的な借り入れのためには当然ともいえる条件です。
大手の借り入れが難しくなったからと、違法な貸付を行うような業者から借り入
れるなど危険な行為は行わないよう気をつけましょう。